大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(あ)1532 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人吉田政之助の上告趣意第一点中判例違反をいう点は、所論は、

本件原野の所有権そのものが土地台帳の氏名誤謬訂正許可によりA外三一二名の個

人共有からa部落所有に移転したことを原審が認定したと前提して判例違反を主張

するが、原審は単に本件原野の土地台帳上の所有名義が氏名誤謬訂正許可によりA

外三一二名の共有名義からa部落の共有名義に変わつたと判示しているだけであつ

て、所論のように所有権そのものの移転について判示しているわけではないから、

所論判例違反の主張はその前提を欠き、その余の論旨は単なる法令違反、事実誤認

の主張であり、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点中

判例違反をいう点は、所論は、被告人らが本件立木に処分権限があると誤信してい

たことを前提として判例違反を主張するが、記録を調べても被告人らが右のように

誤信していた事実は認められないから、所論判例違反の主張はその前提を欠き、そ

の余の論旨は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあた

らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年二月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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